神栖市議会 2022-12-23 12月23日-05号
建設業界では、下請けとして現場第一線で働く消費税免税小規模建設業者の出入りも多いことから、インボイス制度導入の影響で経営難による廃業などが増える恐れがあります。そうなれば、建設業界として現場の働き手を失う事態になりかねません。
建設業界では、下請けとして現場第一線で働く消費税免税小規模建設業者の出入りも多いことから、インボイス制度導入の影響で経営難による廃業などが増える恐れがあります。そうなれば、建設業界として現場の働き手を失う事態になりかねません。
消費税課税事業者にとっても、インボイス制度導入による問題点とは無関係ではありません。売上高に対する消費税から、業種によって決まった割合を仕入れする消費税とみなして控除する簡易課税制度が廃止、また縮小されて事業者の事務負担が重くなる可能性などの問題や、取引先との間で消費税を巡って混乱や分断が起こることも指摘をされています。
特に、神栖市は大手企業が立地する『鹿島臨海工業地帯』が展開されており、下請けとして現場第一線で働く小規模建設事業者の出入りも多いことから、インボイス制度導入に伴う経営難による廃業などが増えれば、工業地帯の生産力を担う現場の働き手を失う事態になりかねません。
次に、来年10月、いよいよインボイス制度導入です。事実上、免税業者制度がなくなり、全事業者課税されますが、当市での対象者はどれぐらいあって、どういう業種で、影響はどうなると見ていますか、伺います。 次に、具体的に伺いますと、シルバーセンターの場合での働く人は、事務職を除き個人事業主、いわゆる課税業者です。税務署に届け出て、消費税の申告をするようになります。
全建総連が一人親方にインボイス制度導入についてアンケートを取っています。鹿嶋市はいっぱいいますね、一人親方で事業をされている方。免税業者として仕事をしている一人親方を対象に行ったアンケート結果は、約1割の方がインボイス導入で事業を諦める、やめることを検討していると回答しています。1割もの方、それだって全員に行ったわけではないので。そういう状況の中でますます苦しむ市民、増えていくと思います。
◎企画財務部長(鶴見俊之君) インボイス制度導入によるシルバー人材センターへの影響についてでございますが、シルバー人材センターにおきましては、現在、会員一人一人には、請負契約に基づき働いた対価として配分金が支払われており、この配分金には、内税として消費税が含まれております。
大項目の1,インボイス制度導入による本市への影響について。 来年10月1日からインボイス制度が導入されます。インボイスとは適格請求書,つまり法律で定められた正式な請求書で,これまでは事業者が帳簿で行っていた消費税の仕入れ控除の方式が,インボイスでなければ控除できなくなります。
インボイス制度導入に対する市の支援につきましては、高齢者の多様な就労機会の確保が図られるように、潮来市シルバー人材センターと連携し、情報を共有しながら支援の内容等について検討してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 ○議長(箕輪昇君) 答弁が終わりました。 平田議員。
加えて、インボイス制度導入でシルバーセンターは悲鳴を上げています。 この状況で最もその被害を大きく受けているのが、先ほどからの高齢者、貧困世帯からその家庭の子どもたちではないでしょうか。思い切った援助をここですべきだと思います。まず、子どもたちに援助の手を差し伸べるべきです。医療、教育を思い切った支援です。その立場で幾つか伺います。
などを学ぶ機会を取り入れるための「地域との連携について」 2.災害時における車中泊避難者の対応について ………………………………… 27 (1)本市として大災害時における「車中泊」に対してどのような認識を持っているか (2)指定避難所での「車中泊」の対応について 4番 宇田貴子議員 …………………………………………………………………… 34 1.インボイス制度導入
今回インボイス制度導入後の会員の負担額でございますが、一例を挙げさせていただきますと、会員が課税事業者となり、施設の清掃業務に従事し、年間41万2,999円の配分金、いわゆる報酬が支払われた場合、このうちの10%に該当する金額3万7,546円が消費税額となり、納付対象額となります。
インボイス制度導入後にインボイスを発行するためには、税務署にインボイスを発行できる課税事業者として登録する必要があり、登録申請手続につきましては、本年10月1日から受付開始となっております。
インボイス制度導入後は、適格請求書を発行できる消費税課税事業者からの購入でなければ当該商品に係る消費税分の仕入れ税額控除ができなくなるため、現状、免税事業者である事業者の中には、今後、適格請求書が発行できる課税事業者として登録を行うほうが、経営上有利になる場合もあるのではないかと考えられます。 なお、この制度の導入は、経過措置期間4年を経た令和5年10月1日から実施されることとなっております。
このため現行の制度では、消費税の免税事業者から商品を購入した場合においても、支払った消費税分をみずからの仕入れ税額控除に算入することができますが、インボイス制度導入後は、適格請求書を発行できる消費税課税事業者からの購入でなければ、当該商品に係る消費税分の仕入れ税額控除ができなくなります。
インボイス制度導入後も、免税事業者からの仕入れに係る控除の特例としまして、導入後3年間は仕入れ税額相当額の80%、その後の3年間は50%の控除ができる経過措置もございます。さらに、経済産業省及び中小企業庁におきましては、請求書管理システムの改修等補助金により、中小企業、小規模事業者を支援してございます。